土岐市の不法投棄状況

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ページ番号1004013  更新日 2023年1月31日

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土岐市内においては、空き缶などのポイ捨て、家庭ゴミ、粗大ゴミの不法投棄が依然として後を絶ちません。たとえ少しのポイ捨てでさえも積み重なることで景観を損ない、やがて水や土壌をも汚染する可能性があります。
反対に『不法投棄はしない・させない・許さない』の気持ちを少しずつでも多くの人が持つことができれば不法投棄を減らし、美しい環境を守っていけます。不法投棄者は、皆さんが普段気にとめない、人目に付かない地域を狙っています。皆さんが『不法投棄は許さない』という意識とともに関心をもつことが大切です。

不法投棄ゴミに関して

市有地の不法投棄ゴミは警察と連携して調査を行い、原因者を特定して撤去を求めていますが、見つからない場合はやむを得ず市が回収しております。土岐市の不法投棄の現状を皆さんに知っていただきたく、職員が回収した不法投棄ゴミの状況を報告いたします。

令和2年度不法投棄ゴミ回収量(単位:キログラム)
  土岐津  下石  妻木  鶴里  曽木  駄知  肥田  泉  合計
4月 330 170 330 30 0 490 210 280 1,840
5月 130 120 130 190 40 250 210 240 1,310
6月 90 60 120 150 60 280 240 370 1,370
7月 120 250 120 170 0 70 180 390 1,300
8月 190 110 150 190 50 100 200 130 1,120
9月 10 80 250 160 20 40 170 270 1,000
10月 90 120 100 140 70 80 530 90 1,220
11月 170 110 190 90 0 0 250 210 1,020
12月 180 110 60 40 130 10 70 2,600 3,200
1月 420 130 220 110 0 200 70 20 1,170
2月 210 260 140 280 120 30 0 30 1,070
3月 240 130 130 170 80 40 200 200 1,190
合計 2,180 1,650 1,940 1,720 570 1,590 2,330 4,830 16,810

写真:不法投棄されたゴミ


(平成27年1月21日 土岐津町にて撮影 家庭ゴミの不法投棄がありました。警察が原因者を特定し、原因者に撤去させました。)

不法投棄は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されており、 『5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方』を科すといった厳しい罰則のある犯罪行為です。捨てるべきは「少しのゴミのポイ捨てくらい」という考えです。法令やゴミの出し方のルールに従った処分を心がけましょう。 家庭で出るゴミの多くは市の処分場で処分できますので、ゴミの出し方に迷ったら環境センター(連絡先:0572-55-3325)に確認しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
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