特定建設作業実施届

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ページ番号1004036  更新日 2023年1月31日

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特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定められているものです。

特定建設作業を実施する場合は、特定建設作業に該当する作業の開始日より7日前までに届出を行ってください。

※「7日前までに」について・・・例えば4月1日から開始する場合は、3月24日以前に届出を行ってください。「中7日をあける」という意味です。

様式ダウンロード

備考

添付書類(各2部)

  • 特定建設作業現場周辺の見取図
  • 工事工程表
  • 杭伏図(くい打ち作業を行う場合)

※可能であれば、使用する機械のパンフレット、又はパンフレットのコピー

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
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