特定施設に関する届出
騒音規制法・振動規制法・岐阜県公害防止条例により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。
また、特定施設を設置する工場・事業場は、届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。
届出書、添付書類とも2部ずつ提出してください。
様式ダウンロード
備考
添付書類(各2部)
- 工場(事業場)周辺の見取図
- 特定施設の配置図
- 特定施設の構造図またはカタログ等の写し
- 騒音・振動の防止の方法
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
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