特定施設に関する届出

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004033  更新日 2023年2月1日

印刷大きな文字で印刷

騒音規制法・振動規制法・岐阜県公害防止条例により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。

また、特定施設を設置する工場・事業場は、届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。

届出書、添付書類とも2部ずつ提出してください。

様式ダウンロード

備考

添付書類(各2部)

  • 工場(事業場)周辺の見取図
  • 特定施設の配置図
  • 特定施設の構造図またはカタログ等の写し
  • 騒音・振動の防止の方法

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内