土岐市税を一時に納付できない方の猶予制度
土岐市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。
換価の猶予
土岐市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その土岐市税の納期限から1年以内に、土岐市役所税務課に申請することにより、1年以内の期限に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
納税の猶予
- 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したこと
- 事業を廃止し、又は休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
※「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。 - 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したことなどにより、土岐市税を一時に納付することができないときは、土岐市役所税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
その他
制度の詳細及び申請の手続きなどの詳細については、土岐市役所税務課納税係までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 土岐市役所 税務課 納税係 0572-54-1111(内線146-148)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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