入湯税

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ページ番号1004043  更新日 2023年8月7日

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入湯税は、土岐市の環境衛生施設、消防施設等の整備や観光の振興等に要する費用にあてるために課される目的税で、鉱泉浴場の入湯に対し、入湯客に課される税金です。ただし、以下の場合には、入湯税は免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯するもの

税率について

入湯税は、入湯客1人1日について次のような税率になります。

宿泊を伴うもの

150円(1泊2日は1日とします。)

宿泊を伴わないもの(日帰り入浴施設)

50円

申告と納入について

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収し、毎月15日までに前月の課税標準額、税額その他必要事項を記載した申告書を提出し、税金を納入します。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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