鉱産税

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ページ番号1004051  更新日 2023年2月1日

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鉱物の採掘の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課される税金です。

税率について

鉱産税の税率は、100分の1です。ただし、1月の間に採取された鉱物の価格の合計額が200万円以下の場合は、税率が100分の0.7になります。

申告と納付について

毎月15日から月末までに、前月に採掘した鉱物について、その課税標準額、税額その他の必要な事項を記載した申告書を提出し、その申告した税金を納付していただきます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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