市たばこ税
たばこの価格には、国たばこ税、地方たばこ税(県たばこ税と市たばこ税)、たばこ特別税、消費税及び地方消費税の税金が含まれています。
この中で、市たばこ税は、次のとおり課される税金です。
- 製造たばこの卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売渡す場合に、その売渡しされる製造たばこに対し、その小売販売業者の営業所所在地の市において、その売渡を行う卸売販売業者等に課されるもの。
- 卸売販売業者等が製造たばこにつき、消費者等に売渡しをし、又は消費等をする場合に、その売渡し又は消費等される製造たばこに対し、その卸売販売業者等の事務所又は事業所でその売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する市において、その卸売販売業者等に課されるもの。
税率
期間 |
地方税 市たばこ税 |
地方税 県たばこ税 |
国税 たばこ税 |
国税 たばこ特別税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年10月1日~令和2年9月30日 |
5,692円 |
930円 |
5,802円 |
820円 |
13,244円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 |
6,122円 |
1,000円 |
6,302円 |
820円 |
14,244円 |
令和3年10月1日~ |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
15,244円 |
※消費税が別途課税されます。
加熱式たばこに係る課税方式
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数換算が見直され、重量及び小売定価をもとに換算します。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
申告と納付について
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が毎月1日から月末までの間に売渡したたばこに対して算出した税額等を、翌月末日までに申告し、納付することになっています。
なお、たばこの小売価格には税金(市たばこ税)が含まれていますので、実際に税金を負担していただくのは、たばこを購入された方です。
お知らせとお願い
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
市の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入していただきますようお願いいたします。
なお、健康を損なう恐れがあると言われていますので、吸い過ぎには注意し、喫煙マナーを守りましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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