用途地域
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用途地域とは
用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による投機的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、建ぺい・容積率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。
用途地域は下記のように13種類に分けられています。
住居系
用途地域 | 目的 |
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第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境保護のための地域。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校、高等校などが建てられます。 |
第二種低層住居専用地域 | 小規模な店舗の立地は認められる低層住宅の良好な環境保護のための地域。150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境保護のための地域。病院、大学などの他、500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。 |
第二種中高層住居専用地域 | 一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護のための地域。病院、大学などの他、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。 |
第一種住居地域 | 大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅環境保護のための地域。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテル、などは建てられます。 |
第二種住居地域 | 大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅環境保護のための地域。店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。 |
準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域。 |
田園住居地域 | 住宅と農地が混在し、両者が調和して良好な居住環境と営農環境を形成している地域。 |
商業系
用途地域 | 目的 |
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近隣商業地域 | 近隣の住宅地のための店舗、事務所などの利便を図る地域。住居や店舗の他小規模の工場も建てられます。 |
商業地域 | 店舗、事務所等の利便の増進を図る地域。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
工業系
用途地域 | 目的 |
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準工業地域 | 環境の悪化をもたらすおそれのない工業に利便の増進を図る地域。危険性、環境悪化が大きい工場の外は、ほとんど建てられます。 |
工業地域 | 工業の利便を図る地域。どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
工業専用地域 | もっぱら工業の利便の増進を図るための地域。住宅、お店、学校、ホテルなどは建てられません。 |
※上記区分にあわせて「特別用途地区(特別工業地区)」を定めています。地場産業である陶磁器産業に関係する建築物に対して、用途地区の規制を緩和しています。詳しくは下記「土岐都市計画特別用途地区建築条例」をご覧ください。
容積率・建ぺい率
良好な市街地形成や、道路・下水道などの整備とバランスを図るために、地域の特性等に応じて、容積率及び建ぺい率の最高限度が定められます。
高さ制限
市街地や各種建築物の採光、通風、開放性等を確保するために、用途地域に応じて、建築物の高さについての制限があります。
外壁の後退距離の限度、建築物の敷地面積の最低限度
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域においては、低層住宅にかかる良好な住環境の保護のために必要な場合、「外壁の後退距離の限度」や「建築物の敷地面積の最低限度」を定めます。
用途無指定地域(白地地域)
無指定地域の建ぺい率は60%、容積率は200%です(市内全域)。県の分類番号は【3】です。
土岐市の建築形態制限は下記参照
参考
岐阜県内の都市計画区域の白地地域の建築形態値(岐阜県建築指導課ホームページ掲載)は
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
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