都市計画法53条申請

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ページ番号1003742  更新日 2023年9月11日

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許可申請

都市計画法第53条とは

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないことになっています。

許可の基準

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  • イ)階数が二以下(2階建以下)で、かつ、地階を有しないこと。
  • ロ)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

許可申請

都市計画道路区域内や土地区画整理計画区域内で建築物を建てる時には必要です。県からの権限委譲で市が許可申請を行ないますので、正1部、副1部を提出して下さい。

なお、申請は郵送でも可能です。事前にお問い合わせください。

土地区画整理計画区域

泉町河合地区は土地区画整理計画区域に指定されています。

詳細は河合土地区画整理図をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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