公有地の拡大の推進に関する法律
土地を譲渡する場合の届出(公拡法第4条)
土岐市内で、次に該当する土地を所有する方が、土地を有償で譲り渡そうとするときは、届出が必要になります。
- 都市計画施設区域内200平方メートル以上の土地で次に掲げるもの
- ア 都市計画法で定められた道路・公園・学校等の都市計画施設予定区域内にある土地
- イ 道路・公園・河川等あらかじめ指定された土地
- 都市計画区域内10,000平方メートル以上の土地
注意事項
届出書は、正本を1部提出してください。
添付書類として当該土地を示した下記の書類を添付してください。
- 位置図
- 案内図(住宅地図等)
- 公図
- 登記事項証明書
地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)
土岐市内で、都市計画区域内100平方メートル以上の土地の買い取りを希望する場合は、申出をすることができます。
注意事項
申出書は、正本を1部提出してください。
添付書類として当該土地を示した下記の書類を添付してください。
- 位置図
- 案内図(住宅地図等)
- 公図
- 登記事項証明書
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 建設総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1173 ファクス:0572-54-7982
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