公有地の拡大の推進に関する法律

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ページ番号1003670  更新日 2023年1月25日

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土地を譲渡する場合の届出(公拡法第4条)

土岐市内で、次に該当する土地を所有する方が、土地を有償で譲り渡そうとするときは、届出が必要になります。

  1. 都市計画施設区域内200平方メートル以上の土地で次に掲げるもの
    • ア 都市計画法で定められた道路・公園・学校等の都市計画施設予定区域内にある土地
    • イ 道路・公園・河川等あらかじめ指定された土地
  2. 都市計画区域内10,000平方メートル以上の土地

注意事項

届出書は、正本を1部提出してください。

添付書類として当該土地を示した下記の書類を添付してください。

  1. 位置図
  2. 案内図(住宅地図等)
  3. 公図
  4. 登記事項証明書

地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)

土岐市内で、都市計画区域内100平方メートル以上の土地の買い取りを希望する場合は、申出をすることができます。

注意事項

申出書は、正本を1部提出してください。

添付書類として当該土地を示した下記の書類を添付してください。

  1. 位置図
  2. 案内図(住宅地図等)
  3. 公図
  4. 登記事項証明書

申請書等

土地有償譲渡届出(4条)

土地買取希望申出(5条)

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 建設総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1173 ファクス:0572-54-7982
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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