行政不服審査制度

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ページ番号1004267  更新日 2025年10月23日

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行政不服審査制度は、「市民の権利利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」を目的とした制度で、行政庁の違法又は不法な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民のみなさんが簡易迅速かつ公正な手続の下で、不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
※行政不服審査法の概要等については、「総務省ホームページ」を参照してください。

審理員候補者名簿

土岐市では、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定する審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、公表します。

裁決書の公表

行政不服審査法第85条の規定に基づき、審査請求にかかる裁決書を公表します。

審査請求にかかる裁決書
事件名 裁決 裁決日 裁決書
図書館の入館禁止に関する処分等に係る審査請求事件 却下及び棄却 令和2年12月24日 裁決書(土総第2537号)
公文書一部開示決定処分に係る審査請求事件 認容及び棄却 令和3年3月9日 裁決書(土総第3258号)
公文書不存在決定処分に係る審査請求事件

認容

令和5年3月22日 裁決書(土総第3810号)
保有個人情報開示決定処分に係る審査請求事件 認容及び棄却 令和5年10月6日 裁決書(土総第1977号)
保有個人情報不訂正決定処分に係る審査請求事件 認容及び棄却 令和7年5月9日 裁決書(土総第625号)
保有個人情報不訂正決定処分に係る審査請求事件

却下

令和7年10月8日 裁決書(土総第2017号)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
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