情報公開制度

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ページ番号1004268  更新日 2023年10月6日

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情報公開制度とは、市が保有している情報を閲覧したり、写しの交付を求める権利を保障している制度です。市民の方に限らずどなたでも開示の請求をすることができ、市は個人のプライバシーに関する情報など一部の情報を除いて原則これを開示することとしています。
また、市役所1階ロビーに情報コーナーを設け、市が保有する情報についての資料や統計書などを置き、皆さんに情報を提供しています。

令和4年度公文書開示請求件数と公開状況
実施機関 請求件数 全部開示 一部開示 不開示 その他
市長公室 0 0 0 0 0
総務部 3 0 3 0 0
市民生活部 4 1 2 0 1
健康福祉部 3 1 1 0 0
地域振興部 2 1 1 0 0

建設水道部

(上下水道課を除く)

8 0 7 0 1
教育委員会 1 0 1 0 0
選挙管理委員会 1 1 0 0 0
消防 4 3 1 0 0

公営企業

(上下水道課)

6 2 3 0 1
議会 0 0 0 0 0
合計 32 9 19 0

3

※公文書開示請求の請求件数には、審査請求があったものも含まれています。

ただし、審査請求後に開示等の決定がされていないため、開示の状況の件数には含まれていません。

そのため、請求件数と開示の状況の合計件数に1件ズレが生じています。

情報公開制度のしくみ

開示の請求ができる方

市民の方に限らず、だれでも開示の請求をすることができます。

開示を実施する市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う者、消防長および議会

対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画・写真、フィルム、電磁的記録で、実施機関が保有しているもの

開示しないことができる情報

  1. 個人のプライバシーに関する情報
  2. 法人などの事業上の地位、その他正当な利益を害する情報
  3. 公共の安全と秩序維持に支障が生ずる情報
  4. 市と国などとの協力関係が著しく損なわれる情報
  5. 市と国などが行う事務または事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼす情報
  6. 法令などの規定により、公にしないことができるとされている情報

開示請求の手続き方法など

知りたい情報がある場合は、総合窓口(総務課)またはその情報を担当する実施機関(課など)へお尋ねください。総合窓口では、知りたい情報の特定に関しての相談や、開示請求手続をご案内します。
実施機関(課など)には、開示請求書が備え付けてありますので、氏名、住所、知りたい情報など、必要事項を記入して提出してください(郵送でも受け付けします)。
開示請求書は下の「関連資料」からダウンロードできます。

開示、不開示のなどの決定

開示、不開示などの決定は、実施機関が開示請求書を受理してから14日以内(やむを得ない場合は44日以内)に行い、文書でお知らせします。一部開示、不開示などの決定の場合はその理由も明記してお知らせします。開示、不開示などの決定に15日以上要する場合は、その理由を明記の上、お知らせします。

なお、開示請求のあった情報に第三者の情報が含まれている場合は、第三者に対して、開示についての意見を聴いて、開示、不開示などを決定します。

開示の実施

開示決定の通知をする際に、開示する日時、場所などをご連絡します。ご都合の悪い場合は、実施機関と相談の上、変更することができます。

開示にかかる費用

閲覧などにかかる手数料は無料です。ただし、写しや郵送を希望される場合は、コピー代、郵送料の実費が必要となります。この費用は、事前に、または開示を受ける際に納めていただきます。

審査請求

開示決定など(一部開示、不開示など)に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。審査請求は、総務課で受け付けます。
実施機関は、審査請求があったときは、土岐市情報公開・個人情報保護審査会(注)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。

下記のリンクから開示請求書のダウンロードができます。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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