個人の市民税[よくある質問]

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ページ番号1003043  更新日 2025年10月30日

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質問パート収入がいくらまでなら税金がかかりませんか?

回答

パートによる収入が97万円以下であれば、所得税及び住民税はともに課税されません。97万円超103万円以下であれば市県民税のみが課税され、103万円超では市県民税と所得税の両方が課税されます。また、103万円以下であれば配偶者の扶養になれます。

令和8年度(令和7年分)からは、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられ、また扶養親族等に係る合計所得金額要件が48万円以下から58万円に引き下げられます。これにより、パートによる収入が123万円以下であれば配偶者の扶養になれるようになります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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