個人の市民税[よくある質問]

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ページ番号1003069  更新日 2023年1月25日

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質問年の途中で退職した時の住民税は、どのように納めるのでしょうか?

回答

会社にお勤めの場合は、原則として6月から翌年5月までの12回で、給与から差し引いて会社から納めていただきます。(この納付を特別徴収といいます)
退職又は休職等により給与から天引きできなくなった場合には、最後に支給される給与からその残額を一括して納めていただくか、市役所からお送りする納税通知書で納めていただくことになります。(ご自分で納付書により納付することを普通徴収といいます)
なお、普通徴収を選択した人で再就職された人は、会社において特別徴収ができますので、新たな会社の給与担当者に相談してください。
また、再就職されなかった場合、退職した年の翌年に1月1日現在のお住まいの市区町村から、納税通知書が送付されてくることがあります。これは、個人の住民税は前年中の所得に対してかかりますので、前年の退職時までの所得に基づいて課税したものですので、その納税通知書についても納めていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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