個人の市民税[よくある質問]
質問納税通知書の再発行はできますか。
回答
納税通知書は、納税義務者に「○○○○税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、土岐市長より賦課処分されたという法的効果が発生します。すでに納税義務者に対し、土岐市長より納税通知書が送達されており、更に納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2度賦課処分を行ったことになります。そのため、再発行についてはいたしかねますので、ご理解いただきますようお願いします。
賦課内容の確認については課税証明等で確認ができますので必要な用途に合わせてご利用ください。(証明文書発行は有料となります)
また、納付書の再発行については対応可能ですので、税務課納税係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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