介護保険料
介護保険の財源
介護サービスの給付に必要な財源は「保険料」と「公費」によってまかなわれています。
財源について
保険料:50%
第1号被保険者 | 23% |
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第2号被保険者 | 27% |
公費:50%
国の支出 | 25% |
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県の支出 | 12.5% |
市の支出 | 12.5% |
※居宅給付費に対する負担割合
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険料は、土岐市が提供できる介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の約23%をまかなうよう、土岐市に居住する65歳以上の方の人数で割って、保険料の基準を算出します。基準額は原則として3年ごとに見直されます。皆さんの保険料は基準額をもとに、本人及び世帯の方の市民税の課税状況等によって13段階に区分されています。
所得段階 | 対象者 | 割合 |
年額保険料 (概算月額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者であって世帯全員が市民税非課税の方及び、世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.285 |
19,490円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.485 |
33,170円(2,764円) |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.685 |
46,850円 |
第4段階 |
世帯の中に市民税課税の方がいるが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
61,560円 |
第5段階 |
世帯の中に市民税課税の方がいるが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額 |
68,400円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
82,080円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 |
88,920円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 |
102,600円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.7 |
116,280円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.9 | 129,960円 (10,830円) |
第11段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.1 |
143,640円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 |
157,320円 (13,110円) |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額か720万円以上の方 | 基準額×2.4 |
164,160円 (13,680円) |
- 老齢福祉年金・・・明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
- 市民税非課税・・・均等割・所得割ともに課税されない方。
- 合計所得金額・・・年金・給与・配当などの所得(収入金額から必要経費分を差引きしたもの)をすべて合算したもので、基礎控除等の所得控除する前の金額です。また「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得(第1~第5段階のみ)」を控除した額を用います。給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、これらを合算した所得金額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)。
- 課税年金収入額・・・国民年金・厚生年金・共済年金等、課税の対象となる種類の年金収入額のことであり、遺族年金・障害年金などの非課税年金は含まれません。
介護保険料の納め方
介護保険料は原則として、年金からの天引き(特別徴収)により納めます。しかし、次のような場合は年金からの天引きができませんので、市から送付された納付書によって金融機関等で納めます。(普通徴収)
年金からの天引きにならない場合
- 年金額が年額18万円未満の方
- 年度の途中で65歳となられた場合
- 年度の途中で他の市区町村から転入された場合
- 年度の途中で市民税の修正申告等により保険料の段階が変わった方
- 現況届未提出等のため一時的に年金が支給停止等になった方 など
普通徴収の納付方法
年金からの天引きにならない方は、口座振替にすることができます。口座振替の手続は、最寄の金融機関等(大垣共立銀行、十六銀行、東濃信用金庫、陶都信用農業協同組合、東海労働金庫、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行)で受付けておりますので、「保険料の納付書」、「預金通帳」、「通帳の届出印」をご持参いただき、手続をしてください。手続をしていただいた翌月以降の納期のものから口座振替となります。
納付書での納付の方は、コンビニエンスストア、スマートフォン決済を利用することができます。
コンビニエンスストア
- セブン・イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ 他
(注)詳しくは納付書裏面をご覧ください。
スマートフォン決済
下記のスマートフォン決済アプリから保険料を納付することができます。
決済アプリにより、納付書表面に印字されたバーコードを読み取ることで納付することができます。
納付できるスマートフォン決済
※各決済アプリ名をクリックすると、アプリの使い方のページに移動します。
コンビニやスマートフォン決済で使用できない納付書
以下の納付書は、コンビニやスマートフォン決済で使用できません。土岐市指定金融機関又は高齢介護課窓口で納付してください。
- バーコードが印字されていないもの
- 納付書1枚あたり30万円を超えるもの
- 有効期限が過ぎたもの
- 金額を訂正したもの
- 納付書が破れたり、汚れたりしてバーコードが読み取れないもの
※スマートフォン決済アプリで納付する場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、土岐市指定金融機関、高齢介護課窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料
40歳から65歳未満の方の保険料額は、加入している医療保険により算定方法が決められています。納め方は医療保険と一括して納めます。
国民健康保険に加入している方
所得割額 | 第2号被保険者の所得に応じて計算 |
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均等割額 | 世帯の第2号被保険者数に応じて計算 |
平等割額 | 第2号被保険者のいる世帯ごとに定額 |
保険料は、国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
医療保険分と介護保険料分とを合わせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。
- ※介護保険料と国民健康保険料の賦課限度額は別々に決められています。
- ※保険料と同額の国庫からの負担があります。
職場の医療保険に加入している方
各医療保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与(標準報酬月額)により算定されます。
介護保険料は医療保険料として給与から天引されます。
介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率
- ※原則として事業主が半分を負担します。
- ※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
保険料を滞納すると
介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常かかった費用の1割から3割ですが、保険料を滞納していると、滞納期間に応じて段階的に次のような措置が取られます。
(1)滞納期間1年以上 | 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付(費用の7割から9割)が支払われる形(償還払い)となります。 |
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(2)滞納期間1年6ヶ月以上 | 費用の全額を利用者が負担し、申請しても保険給付の一部、または全部が一時的に差止になったり、滞納していた保険料と相殺されます。 |
(3)滞納期間2年以上 | サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割または4割に引き上げられます。 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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