土岐市・瑞浪市介護認定審査会

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ページ番号1003364  更新日 2023年1月25日

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介護認定審査会とは?

介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づき市町村の附属機関として設置されるもので、介護認定の審査判定業務を行う機関です。土岐市では、介護認定審査事務等を効率的に行うために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、土岐市・瑞浪市介護認定審査会を瑞浪市と共同して設置し、平成18年4月から運用を開始しています。審査会の委員は、医療、保健、福祉に関する学識経験を有する者のうちから瑞浪市長と協議の上、土岐市長が任命し、その任期は2年となっています。

介護認定審査会の概要

1.委員定数

60名以内

2.委員構成

  • 医療分野 (内訳:医師、歯科医師、薬剤師)
  • 保健分野 (内訳:保健師、看護師)
  • 福祉分野 (内訳:介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員等)

3.合議体数

10合議体(合議体は、上記各分野のバランスに配慮して1合議体5名~6名の委員で構成)

4.役員構成

審査会に会長1名、職務代理者1名。
各合議体に委員長1名、職務代理者1名。

5.審査件数

年間およそ200回審査会を開催。原則として1回当たり25件まで。

審査方法

  1. 各保険者(土岐市又は瑞浪市)から、事務局に介護認定審査依頼。
  2. 認定調査員が実施した基本調査事項等を、全国同一基準によるコンピュータで処理し、一次判定資料を作成。
  3. 個人を特定する情報(住所・氏名等)を削除した上で、事務局が作成した一次判定資料、認定調査員が作成した特記事項の写し、主治医が作成した意見書の写しを審査委員に事前配付。
  4. 審査日に合議体の委員の過半数が出席して成立。
  5. 合議体の委員長が、審査対象者毎に一次判定を確定させた後、調査員の特記事項及び主治医の意見書を基に審議及び委員間の意見調整を行った上で合議体としての二次判定を決定(意見が分かれた場合には、多数決)。
  6. 事務局から各保険者(土岐市又は瑞浪市)へ判定結果通知。

その他

事務局を設置し、毎週審査会を開催しています。この審査会は、個人の要介護・要支援に関する事項を審査判定する審査会であり、その内容を公開すると、審査に係る個人のプライバシーを侵害することになるため、原則非公開となっています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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