転出に伴う介護保険関係の手続きについて

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ページ番号1006553  更新日 2023年3月1日

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土岐市から他市区町村へお引っ越しされる場合の、主な手続きをご案内します。なお、以下の手続きは郵送にて行うことができます。希望される方は高齢介護課までお問い合わせください。

 

土岐市で要介護(要支援)認定を受けた方

土岐市で受けた認定結果は転出先の市区町村で継続できます(原則6か月)。新住所地の介護保険担当課にて、転入日より14日以内に介護認定の転入継続申請手続きをしてください。申請の際にマイナンバーを提示できない等の事情がある場合は、「受給資格証明書」の添付が必要な場合があります。「受給資格証明書」は必要に応じて土岐市が発行しますので、その際は高齢介護課までお問い合わせください。また、要介護(要支援)認定申請中でまだ結果の出ていない方については、新住所地の介護保険担当課にその旨を申し出てください。

なお、負担限度額認定を受けている方は、転出先で改めて申請が必要となりますので、当月中に新住所地の介護保険担当課にてお手続きください。

土岐市で要介護(要支援)認定を受けていない方

転出手続きの際に介護保険被保険者証をお返しください。

住所地特例施設(注釈1)に転出される方

転出により住所地特例施設へ住所を変更した場合は、引き続き土岐市が保険者となります。『介護保険住所地特例適用届』の提出が必要となりますので、介護保険被保険者証、負担割合証(お持ちの方のみ)及び窓口に来られる方の本人確認書類を持参のうえ、高齢介護課にて手続きをお願いします。

介護保険住所地特例適用届

注釈1:住所地特例施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合)、養護老人ホームです。ただし、地域密着型の施設(グループホーム等)は住所地特例の対象外です。

介護保険料の納付

65歳以上の方が他市区町村に転出された場合、転出の前月分までの保険料を土岐市へ納めていただきます。通常、資格喪失の翌月に変更通知書をお送りし、その年度の最終的な介護保険料を決定します。その結果、介護保険料が納め過ぎなる場合は後日土岐市より還付(返金)し、介護保険料が不足する場合は不足分を納付していただくことになります。また、年金保険者が天引きを中止するまでに時間を要するため、転出後も介護保険料が天引きされることがあります。このような場合も、後日土岐市より還付(返金)しますので、転出手続きの際または「還付のお知らせ」が届いた際には「介護保険料還付口座振込依頼書」をご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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