高齢者虐待

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ページ番号1003337  更新日 2024年9月10日

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平成18年4月から、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律」が施行されました。この法律は、高齢者への虐待の防止と保護、高齢者を支える養護者(家族等)の負担軽減を図ることを目的とし、「高齢者を養護する家族等による虐待」、「養介護施設従事者等による虐待」が規定されています。高齢者虐待は無意識に、気が付かないうちに不適切な対応で行われていることがあります。

虐待には5つの種類があります。

  1. 身体虐待(身体に外傷が生じるおそれがある暴力)
  2. 介護・世話の放棄・放任(養護を著しく怠る等)
  3. 心理的虐待(暴言等による心理的外傷を与える)
  4. 性的虐待(高齢者にわいせつな行為等をする)
  5. 経済的虐待(高齢者の財産等を不当に処分する等)

イラスト:困っている高齢者

土岐市においても、虐待は重大な人権侵害として捉え、虐待のない地域社会の構築を目指し、高齢者を虐待から守り、尊厳を保持しながら、いつまでも安心して住み慣れた地域において過ごしていけるよう、高齢介護課と地域包括支援センターが中心となって、高齢者虐待に対応しています。

高齢者虐待のサインに気づいたら、すぐに市役所高齢介護課又は地域包括支援センターへ通報・相談してください。

通報・相談先

  • 土岐市役所高齢介護課 0572-54-1111(内線231・232)
  • 土岐市中部地域包括支援センター 0572-56-1125
  • 土岐市西部地域包括支援センター 0572-57-8100(ウエルフェア土岐内)
  • 土岐市東部地域包括支援センター 0572-50-1560(とき陶生苑ききょう内)
  • 土岐市北部地域包括支援センター 0572-56-0801

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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