成年後見制度
成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が不十分な方が、財産管理や介護などのサービスや施設への入所に関する契約締結などを行う際に支援をする制度です。
判断能力の度合いによって成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」。)と呼ばれる方が裁判所から選任され、判断能力が不十分な方の支援を行います。成年後見人等には、家族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されます。
成年後見制度を利用するには
申立先
申立てはご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立者
申立てをすることができるのは、ご本人、配偶者、四親等内の親族などです。
申立てに必要な書類等
申立てに必要な書類や費用のうち、主なものは次のとおりです。
申立書、診断書(成年後見用)、申立手数料、登記嘱託手数料、郵便切手、ご本人の戸籍謄本 など
詳しくは家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認ください。
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用について、申立てにかかる費用、成年後見人等への報酬を負担することが困難な方に対し、市がその費用を助成する事業です。
詳しくは、お問い合わせください。
相談窓口
成年後見制度についての問い合わせは、土岐市役所高齢介護課または福祉課の担当、各地域包括支援センターへご連絡ください。
また、本人申立、親族申立などの申立手続きやその支援などは、「東濃権利擁護センター」にご相談ください。
東濃権利擁護センター(中核機関)
令和3年度から東濃5市の連携により多治見市総合福祉センター内に「東濃権利擁護センター」が開設されました。同センターは、東濃圏域の方の権利擁護を担う「特定非営利活動法人東濃成年後見センター」が運営し、高齢者及び障がい者のうち成年後見制度を必要とする方に対しての利用促進や相談支援、制度の広報・啓発、また、後見人支援などの業務を行っています。
成年後見制度のご利用を検討されている方は東濃権利擁護センターへご相談ください。
住所 | 多治見市太平町2-39-1 多治見市総合福祉センター3階 |
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営業日 | 月曜日から金曜日(祝日および12月29日から翌年1月3日を除く) |
営業時間 | 午前9時から午後5時30分 |
電話番号 | 0572-26-7422 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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