乳幼児等の医療費助成制度

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ページ番号1003432  更新日 2024年5月10日

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新規の申請手続き

対象 中学校3年生までのお子さん (15歳に達した日の属する年度末まで)
条件 健康保険に加入していること
内容 保険診療で受診された医療費の自己負担分を助成します。
ただし、加入健康保険から支給される高額療養費および家族療養附加給付金を差し引いて助成します。
手続きに必要なもの
  1. 印鑑
  2. お子さんの健康保険証
    *お子さんの保険証ができていない場合も、まずは届出を!
    後日、加入保険から発行された保険証をお持ちください。
  3. 父(母)名義の預金通帳

助成の受け方

岐阜県内の医療機関で受診するとき

  • 医療機関の窓口で福祉医療費受給者証と健康保険証を提示してください。
  • 自己負担分は、医療機関から土岐市へ請求がありますので、医療機関の窓口でお金を支払う必要はありません。
    (保険診療分以外のものは助成の対象となりません。)

岐阜県外の医療機関で受診するとき

  • 自己負担分を窓口で支払い、受診月の翌月以降に下記のものをお持ちの上、こども家庭課家庭児童係または各支所で申請手続きをしてください。後日、指定の口座へ振込みさせていただきます。

《申請に必要なもの》

  1. 領収書(医療機関名・領収印・受給資格者名・保険点数・自己負担額の記入があるもの)
    または、医療機関の証明がある「福祉医療費支給申請書」
  2. 受給者証
  3. 健康保険証

こんなときは届出を

次に該当する場合は、こども家庭課または各支所へ届出をしてください。

こんなとき 届出に必要なもの
氏名に変更があったとき 健康保険証、福祉医療費受給者証
市内で住所が変わったとき 福祉医療費受給者証
加入している医療保険が変わったとき 福祉医療費受給者証、新しい健康保険証
届出口座を変えたいとき 福祉医療費受給者証
預金通帳(父(母)名義のもの)
他の市町村へ転出するとき 福祉医療費受給者証
他の市町村から転入してきたとき 新規の申請手続きに必要なもの
死亡したとき 死亡した人の福祉医療費受給者証
受給者証を紛失・破損したとき 健康保険証 *破損の場合は、破損した受給者証

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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