児童扶養手当
児童扶養手当
父母の離婚などにより、父親(母親)と一緒に暮らしていない母子(父子)家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの健やかな成長のために手当を支給する制度です。
支給要件
- 対象者
-
次の条件に当てはまる児童※を養育している母(父)または、母(父)にかわって養育している人
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障がい(国民年金の障害年金1級程度)にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母(父)が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
※18歳に達した日の属する年度末までの者をいいます。
(児童に重度の障がいがある場合は20歳未満)
- 所得制限
-
所得制限があります。限度額の一覧は下記に記載しています。
申請者、同居の扶養義務者の所得に応じて手当額が決まります。
- 請求できない方
- 事実婚関係にある人など
- 請求方法
-
申請者本人が認定請求を行ってください。
必要書類は申請者により異なりますので、事前にご相談ください。
- 支払方法
- 1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれ支払月の前月までの2か月分が支払われます。
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者、扶養義務者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
全額支給 |
一部支給 |
|||||
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
|
0 |
1,220,000 |
490,000 |
3,114,000 |
1,920,000 |
3,725,000 |
2,360,000 |
1 |
1,600,000 |
870,000 |
3,650,000 |
2,300,000 |
4,200,000 |
2,740,000 |
2 |
2,157,000 |
1,250,000 |
4,125,000 |
2,680,000 |
4,675,000 |
3,120,000 |
3 |
2,700,000 |
1,630,000 |
4,600,000 |
3,060,000 |
5,150,000 |
3,500,000 |
4 |
3,243,000 |
2,010,000 |
5,075,000 |
3,440,000 |
5,625,000 |
3,880,000 |
5 |
3,763,000 |
2,390,000 |
5,550,000 |
3,820,000 |
6,100,000 |
4,260,000 |
本人の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算します。
配偶者または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は、支給停止となります。
手当額
区分 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人 | 月額45,500円 | 月額10,740円から45,490円 |
児童2人 | 月額56,250円 | 月額16,120円から56,230円 |
児童3人 | 月額62,700円 | 月額19,350円から62,670円 |
児童4人以上 | 児童3人の額に、1人増えるごとに最大6,450円加算 |
児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算との調整
平成26年12月の児童扶養手当法が改正され、障害年金の子の加算を受給していただいた上で、子の加算の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当を受給できるようになりました。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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