児童扶養手当
児童扶養手当
父母の離婚などにより、父親(母親)と一緒に暮らしていない母子(父子)家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの健やかな成長のために手当を支給する制度です。
支給要件
- 対象者
-
次の条件に当てはまる児童※を養育している母(父)または、母(父)にかわって養育している人
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障がい(国民年金の障害年金1級程度)にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母(父)が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
※18歳に達した日の属する年度末までの者をいいます。
(児童に重度の障がいがある場合は20歳未満)
- 所得制限
-
所得制限があります。限度額の一覧は下記に記載しています。
申請者、同居の扶養義務者の所得に応じて手当額が決まります。
- 請求できない方
- 事実婚関係にある人など
- 請求方法
-
申請者本人が認定請求を行ってください。
必要書類は申請者により異なりますので、事前にご相談ください。
- 支払方法
- 1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれ支払月の前月までの2か月分が支払われます。
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者、扶養義務者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
全額支給 |
一部支給 |
|||||
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
|
0 |
1,420,000 |
690,000 |
3,343,000 |
2,080,000 |
3,725,000 |
2,360,000 |
1 |
1,900,000 |
1,070,000 |
3,850,000 |
2,460,000 |
4,200,000 |
2,740,000 |
2 |
2,443,000 |
1,450,000 |
4,325,000 |
2,840,000 |
4,675,000 |
3,120,000 |
3 |
2,986,000 |
1,830,000 |
4,800,000 |
3,220,000 |
5,150,000 |
3,500,000 |
4 |
3,529,000 |
2,210,000 |
5,275,000 |
3,600,000 |
5,625,000 |
3,880,000 |
5 |
4,013,000 |
2,590,000 |
5,750,000 |
3,980,000 |
6,100,000 |
4,260,000 |
本人の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算します。
配偶者または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は、支給停止となります。
手当額
区分 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人目 | 月額46,690円 | 月額11,010円から46,680円 |
児童2人目以降(1人につき) | 月額11,030円 | 月額5,520円から11,020円 |
児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算との調整
平成26年12月の児童扶養手当法が改正され、障害年金の子の加算を受給していただいた上で、子の加算の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当を受給できるようになりました。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内