児童扶養手当

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ページ番号1003435  更新日 2024年4月1日

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児童扶養手当

父母の離婚などにより、父親(母親)と一緒に暮らしていない母子(父子)家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの健やかな成長のために手当を支給する制度です。

支給要件

対象者

次の条件に当てはまる児童※を養育している母(父)または、母(父)にかわって養育している人

  1. 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が重度の障がい(国民年金の障害年金1級程度)にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母(父)が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

※18歳に達した日の属する年度末までの者をいいます。

(児童に重度の障がいがある場合は20歳未満)

所得制限

所得制限があります。限度額の一覧は下記に記載しています。

申請者、同居の扶養義務者の所得に応じて手当額が決まります。

請求できない方
事実婚関係にある人など
請求方法

申請者本人が認定請求を行ってください。

必要書類は申請者により異なりますので、事前にご相談ください。

支払方法
1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれ支払月の前月までの2か月分が支払われます。
所得制限限度額表

扶養親族等の数

本人

配偶者、扶養義務者

 

全額支給

一部支給

 

収入額

所得額

収入額

所得額

収入額

所得額

0

1,220,000

490,000

3,114,000

1,920,000

3,725,000

2,360,000

1

1,600,000

870,000

3,650,000

2,300,000

4,200,000

2,740,000

2

2,157,000

1,250,000

4,125,000

2,680,000

4,675,000

3,120,000

3

2,700,000

1,630,000

4,600,000

3,060,000

5,150,000

3,500,000

4

3,243,000

2,010,000

5,075,000

3,440,000

5,625,000

3,880,000

5

3,763,000

2,390,000

5,550,000

3,820,000

6,100,000

4,260,000

本人の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算します。 

配偶者または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は、支給停止となります。

手当額

手当額(令和6年4月1日現在)
区分 全額支給 一部支給
児童1人 月額45,500円 月額10,740円から45,490円
児童2人 月額56,250円 月額16,120円から56,230円
児童3人 月額62,700円 月額19,350円から62,670円
児童4人以上 児童3人の額に、1人増えるごとに最大6,450円加算

児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算との調整

平成26年12月の児童扶養手当法が改正され、障害年金の子の加算を受給していただいた上で、子の加算の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当を受給できるようになりました。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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