母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

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ページ番号1003441  更新日 2023年1月25日

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母子家庭のお母さん・父子家庭のお父さん及び寡婦の方の経済的自立と生活の安定、扶養しているお子さんの健全育成を図るために、無利子または低利子で各種資金の貸付を行っています。

所得制限があります。

申請されても審査により貸付できない場合があります。

貸付申請から決定まで相談・審査にかかる期間が必要となります。お早めにご相談下さい。

貸付を受けることができる方(貸付資金の種類により異なります)

  1. 母子家庭の母及び父子家庭の父
  2. 父母のいない20歳未満の児童
  3. 寡婦
  4. 40歳以上の配偶者のない女子

児童扶養手当を受給されているか、同程度の所得の方に限ります。

保証人について

貸付には、以下の条件を満たす連帯保証人が必要です。

  1. 法律行為をする能力があること。
  2. 保証能力があること。(申請人の所得を上回り、前年の所得が100万円以上であることが望ましい。)
  3. 県内に住所を有していること。(困難な場合には県外でも可)
  4. 償還終了時の年齢が70歳以下となる方。(修学資金については貸付申請時に55歳、その他の資金については60歳を限度とすることが望ましい。)

貸付金の種類・金額

貸付金の種類・金額については、下記の「修学資金貸付限度額」「母子父子寡婦福祉資金種類別一覧表」をご確認下さい。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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