令和6年度児童扶養手当改正のご案内

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ページ番号1009012  更新日 2024年8月22日

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令和6年11月分(1月支給分)より、児童扶養手当の制度が一部変更になります

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

(令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。)

制度改正の概要

1. 所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。

全部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

扶養する

児童等の数

収入ベース

所得ベース

これまで

令和6年11月分から

これまで

令和6年11月分から

0

1,220,000

1,420,000

490,000

690,000

1人

1,600,000

1,900,000

870,000

1,070,000

2人

2,157,000

2,443,000

1,250,000

1,450,000

3人

2,700,000

2,986,000

1,630,000

1,830,000

4人

3,243,000

3,529,000

2,010,000

2,210,000

5人

3,763,000

4,013,000

2,390,000

2,590,000

 

 

一部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

扶養する

児童等の数

収入ベース

所得ベース

これまで

令和6年11月分から

これまで

令和6年11月分から

0

3,114,000

3,343,000

1,920,000

2,080,000

1人

3,650,000

3,850,000

2,300,000

2,460,000

2人

4,125,000

4,325,000

2,680,000

2,840,000

3人

4,600,000

4,800,000

3,060,000

3,220,000

4人

5,075,000

5,275,000

3,440,000

3,600,000

5人

5,550,000

5,750,000

3,820,000

3,980,000

 

2. 第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

これまで

令和6年11月から

全部支給 6,450円

一部支給 6,440円から3,230円 (所得に応じて決定されます)

全部支給 10,750円

一部支給 10,740円から5,380円 (所得に応じて決定されます)

 

制度改正後の手当の受給等について

現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年度11月分以降の手当から改正内容が適応されます。

また、これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合がありますので、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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