母子家庭等自立支援教育訓練給付金

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ページ番号1003438  更新日 2023年3月25日

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母子家庭等自立支援教育訓練給付金とは

ひとり親家庭の親の就労を促進するため、指定教育訓練講座を受講し修了した時に、支払った費用の一部を支給する制度です。

受講後の申請は給付対象となりませんので、必ず事前にご相談下さい。

支給対象者

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 土岐市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
  • 就業経験や技能、資格の所有状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められた方
  • 過去に給付金の支給を受けていない方

対象講座

  • 雇用保険法の規定による、一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座で、入学料及び授業料が2万円以上となるもの
  • その他就業に結びつく可能性の高い講座で、市が必要と認める講座

支給額

(1)雇用保険法の規定による教育訓練給付金を受けることができない方

支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の6割相当額(1万2千円を超える場合)

※一般及び特定一般指定教育訓練は上限20万円、専門実践指定教育訓練は修学年毎に上限40万円(合計の上限160万円)

(2)雇用保険法の規定による教育訓練給付金を受けることができる方

(1)から雇用保険法の規定による教育訓練給付金を差し引いた額(1万2千円を超える場合)

給付金受取までの流れ

1.対象講座の指定申請

受講開始日より前に、次の書類を添えて申請してください。

  • 児童扶養手当証書の写し
  • 申請者と子どもの戸籍謄本(児童扶養手当を受けていない場合)
  • 受講したい講座の金額や内容がわかる資料(パンフレット等)
  • 公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」
2.受講

1.による指定申請後、決定通知書が届きます。

指定講座を受講し、修了してください。

3.給付金の支給申請

対象講座の受講修了後30日以内に申請してください。

 

 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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