母子家庭等高等職業訓練促進給付金
母子家庭等高等職業訓練促進給付金とは
ひとり親家庭の親の修業訓練中における生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし、経済的自立の促進を図ることを目的とする制度です。就職に有利な資格取得のために一定期間以上養成機関で修業する場合に給付金を支給します。
給付金の申請をしたい方は、修業開始前に必ずご相談下さい。
支給対象者
以下の条件を全て満たす方が対象となります。
- 土岐市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
- 対象資格を取得するための養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、その資格取得が見込まれる方
- 就業又は育児と、修業の両立が困難な方
- 過去に給付金の支給を受けていない方
対象資格
法令の定めにより養成機関において6月以上のカリキュラムが必要とされる資格
支給期間及び支給額
促進給付金の支給期間は、就業する全期間で、4年間を上限とします。申請のあった月の分から毎月支給します。修了支援給付金は修了を確認した後に支給します。
市町村民税非課税世帯 | 市町村民税課税世帯 | |
---|---|---|
促進給付金(月額) |
100,000円 (修了までの最後の12月は140,000円) |
70,500円 (修了までの最後の12月は110,500円) |
修了支援給付金(修了時) | 50,000円 | 25,000円 |
給付金申請までの流れ
1.事前相談
申請をしたい方は、養成機関と取得したい資格の詳細が分かるもの(パンフレット等)をもって事前にご相談ください。支給対象となるかを確認させていただきます。
2.促進給付金の支給申請
養成機関への修業開始後、下記書類を揃えて申請してください。
- 児童扶養手当証書の写し
- 申請者と子どもの戸籍謄本(児童扶養手当を受けていない場合)
- 申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍証明書等
- 給付金受取口座が分かるもの
3.修了支援給付金の支給申請
養成機関における修業期間が修了したら、30日以内に申請してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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