社会保障・税番号(マイナンバー)制度

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ページ番号1004265  更新日 2023年2月28日

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独自利用事務について

独自利用事務とは、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、独自に番号を利用するもの(以下「独自利用事務」という。)として、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。土岐市において、法定事務と独自利用事務についての情報連携は、平成29年7月1日から開始されます。

独自利用事務の情報連携に係る届出の公表

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づく届出)、承認されております。

届出番号1

土岐市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年土岐市条例第49号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2

土岐市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号3

土岐市福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号4

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金に相当する給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

特定個人情報について

特定個人情報とは

最新の基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられている新たな「個人番号」を付番する仕組みです。

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報保護評価は、国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価を実施することを原則として義務付けるものです。具体的には、特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、公表する仕組みです。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価を実施した評価書は、マイナンバー保護評価システムのウェブサイトにて公表しています。

  1. 下の画像をクリック(マイナンバー保護評価システム「外部サイト」が開きます。)
  2. 特定個人情報保護評価書検索画面から評価実施機関名の項目に「土岐市」と入力
  3. 公表日の起算日を「平成27年3月31日」とします。(期間の末尾は選択しません。)
  4. 公表している評価書が一覧で表示されます。評価書をクリックすると閲覧することができます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1137 ファクス:0572-54-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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