通知カード廃止のお知らせ

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ページ番号1003933  更新日 2023年1月25日

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法改正により、通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。これにより、通知カードの新規発行・再交付申請や記載事項変更手続きが終了しました。今後は下記のとおりとなりますのでご注意ください。

通知カードの取扱い

通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票と一致している必要があります。記載事項変更がされていない通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

マイナンバー通知方法

出生などで新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。この「個人番号通知書」は、マイナンバーをお知らせするための書類であり、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
  • 通知カード(記載されている住所や氏名などが現在の住民票の情報と一致しているものに限る)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
住民係:0572-54-1349
戸籍係:0572-54-1341
マイナンバー:0572-54-1111
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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