アパート・借家等から入居・退去するときの水道の申請

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ページ番号1007747  更新日 2023年12月13日

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申請書の内容

使用者変更届書
賃貸住宅(アパート・借家)等の入居・退去の場合は、使用者変更届書の提出が必要になります。

記入上の注意

  • 使用者欄の連絡先(電話番号)を必ず記入してください。
  • 届出人が法人である場合は担当者のフルネームを必ず入力してください。
  • 届出人と使用者は同じである必要はありません。

手続き上の注意

  • 変更日の3日前(休日を含まず)までに手続きを行ってください。
  • 支払い方法で口座振替を希望される方は市役所上下水道課または金融機関各本・支店にて用紙を受け取って記入・押印のうえご提出ください。
  • 退去手続き後の料金の請求先は大家(給水装置の所有者)または管理会社となります。
  • 社宅等としてのご利用で退去後もアパート・借家の契約を継続される場合は、退去と入居の手続きがそれぞれ必要となります。

申請受付窓口

上下水道課 経営係又は各支所

「使用水量と料金のお知らせ(検針票)」をお持ちの方は持参ください。

申請方法

市役所へ直接提出していただく以外に、下記の方法でも申請できます。

手数料

不要

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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