土岐市避難行動要支援者支援制度

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ページ番号1003381  更新日 2023年6月6日

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高齢者や障がい者を災害から守る支援制度があります

避難行動要支援者支援制度とは

高齢者や障がい者の方など、災害発生時に特に支援を必要とする方(避難行動要支援者)に対して、自治会および町内会組織・自主防災組織・消防団・民生児童委員等の近隣住民や警察等が連携して支援をしていく制度です。

災害に備えて

近年の災害においては、高齢者、障がい者などが災害発生時に被害に遭うケースが多くなっています。今後ますます高齢化が進むにつれて高齢者等の避難行動要支援者はますます増加することが予想されます。市では社会福祉協議会や社会福祉施設、関係団体、地域住民の方の協力を得て避難行動要支援者支援体制の強化を図っています。

支援が必要な人の情報を把握

災害時に被災しやすく、支援を必要とする人を迅速に救出したり介護するには、日頃からどこに支援を必要とする人がいるか、把握しておく必要があります。多くの自治会では自主防災会を組織し実態把握も行っていますが、プライバシーの問題もあり難しいのが実情です。

そこで、災害発生時に近所の人や地域の自主防災組織などにより救援のできる支援体制を築くため、情報を名簿に登録し、支援者との間に情報の共有を図っています。

イラスト:災害発生時の支援体制を表した図

名簿登録の対象者となる方

災害が発生したときに自らを守るための行動が困難な方で、次のような方です。

避難行動要支援対象者の範囲

  1. 身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方
  2. 療育手帳の交付(A判定)を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳(1・2級)の交付を受けている方
  4. 在宅の要介護認定者で要介護3以上
  5. 高齢者のみの世帯(独居を含む)で在宅生活の方
  6. その他難病等により自力での避難判断・避難行動が困難な方
  • ※病院、福祉施設などに入所している方は対象外とします。
  • ※上記1~4については、記載の判定・級該当者以外の方を除くものではなく実態に応じて対象者に含めるものとします。

支援のための名簿登録

対象者のうち、災害時に地域の人たちに何らかの援助を希望する方を名簿(避難行動要支援者名簿)に登録します。

ただし、名簿への登録は、非常時に備えて個人情報を地域の人たちに開示しますのでこれに同意できる方が対象となります。

登録する情報は住所、氏名、生年月日、電話番号、自治会名、緊急時連絡先、家族構成、要支援者区分、その他支援に必要な事項などです。

地域の人たちに情報を開示し見守っていただきます。

名簿は自治会、自主防災組織、民生・児童委員また警察などに開示し、災害時の支援、日頃の見守りに役立てていただきます。

また、対象者のうち名簿に登録をしない方についても、現に災害が発生しまたは災害が発生する恐れがある場合において、避難行動要支援者の生命または身体を保護するために特に必要があるときは、その同意の有無に関わらず避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援者等関係者その他の者に名簿情報を提供します。

避難行動要支援者名簿に登録するには

イラスト:ヘルメットをかぶっている人々

名簿に登録するには、申請書の提出が必要となります。

対象者には登録のご案内をします。

市で把握している要支援対象者(身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方、療育手帳の交付(A判定)を受けている方、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)の交付を受けている方、要介護認定者で要介護3以上の方、独居高齢者のうち民生委員が定期的に訪問をされている方)へは、毎年12月から翌年1月頃、市から登録のご案内を送付します。家族などの支援が困難で援助を希望される方は申し出てください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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