要配慮者利用施設における避難確保計画の作成

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ページ番号1003787  更新日 2024年5月24日

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近年、全国各地で豪雨による浸水害や土砂災害が頻発し大きな被害が出ています。また、平成28年には岩手県の要配慮者利用施設が被災し、多くの方が亡くなられました。

こうした状況を受け、平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、避難確保計画の作成と計画の市への提出及び避難訓練の実施が義務付けられました。

要配慮者利用施設とは

要配慮者利用施設とは、高齢者、障がい者、乳幼児等の災害時に特に配慮が必要な方が利用する施設(社会福祉施設、学校、医療施設等)のことです。

浸水想定区域とは

浸水想定区域とは、国や県が洪水予報河川及び水位周知河川に指定した河川において、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域のことです。

土岐市の浸水想定区域は「土岐市洪水土砂災害ハザードマップ」でご確認ください。

※浸水想定区域・土砂災害警戒区域は「ぎふ山と川の危険個所マップ」でも確認できます。

土砂災害警戒区域とは

土砂災害警戒区域とは、県が指定する土石流や急傾斜地の崩壊などにより土砂災害のおそれがある区域のことです。また、その中でも特に危険性が高い区域は土砂災害特別警戒区域に指定されています。

土岐市の土砂災害警戒区域は「土岐市洪水土砂災害ハザードマップ」でご確認ください。

※浸水想定区域・土砂災害警戒区域は「ぎふ山と川の危険個所マップ」でも確認できます。

対象施設

避難確保計画の作成等の対象となっている要配慮者利用施設へは、土岐市より避難確保計画の作成及び提出について通知します。通知を受けた施設の所有者又は管理者の方は、速やかに計画を作成し市へ提出してください。

なお、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設は、土岐市地域防災計画に記載されていますので「土岐市地域防災計画 抜粋」でご確認ください。

作成の手引き・様式・記載例について

下記の手引書を参考の上、「様式」を利用するとスムーズに避難確保計画が作成できます。

様式

記載例

国土交通省のホームページでは避難確保計画の作成ついて動画解説を行っています。ご参考にしてください。

提出先

作成した避難確保計画は、下記の担当課へ2部ご提出ください。

避難確保計画書提出先
施設種別 担当課
老人福祉施設 高齢介護課
障がい者支援施設 福祉課
保育園・幼稚園・こども園  こども家庭課
学校 教育総務課
医療機関 危機管理室

※避難確保計画作成にあたり不明な点等がありましたら、危機管理室又は担当課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 危機管理室
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1132 ファクス:0572-53-0020
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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