樹木管理のお願い

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ページ番号1003655  更新日 2023年1月25日

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沿道竹林等が適正に管理されていないと、自動車や歩行者の通行の妨げや、交通標識等が見えにくくなるなど、道路利用者の通行の安全を害します。

私有地からの倒木や張り出した木が原因で自動車や通行者等に被害が発生した場合、樹木の所有者が民法上の責任を問われることがございます。

民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

また、道路には、安全な通行を確保するため「建築限界」が定められています。自己所有地を確認していただき、事故防止のため剪定、伐採などをお願いします。

建築限界

自動車や歩行者の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害になるもの(樹木、看板等)を置いてはならない空間。

イラスト:建築限界

写真:電線にかかっている倒木


なお、風雨等により倒木や建築限界を侵すなど道路交通に支障を及ぼす場合は、安全確保のための剪定、伐採を行うことがありますのでご理解をお願いします。

電線や電話線に影響がありそうな剪定、伐採については、所管の電気事業者にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

建設水道部 建設総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1173 ファクス:0572-54-7982
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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