令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。

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ページ番号1011155  更新日 2026年3月31日

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民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、離婚後の未成年の子の親権を、父母のどちらか一方(単独親権)とするか父母の双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出する際にはご注意ください。

未成年の子がいる場合

未成年の子がいる場合には改正後の新様式を提出してください。
令和8年4月1日以降に改正前の旧様式を提出する場合は「別紙」を添付してください。

【注意事項】
「別紙」を使用する場合は、旧様式の届書及び「別紙」のそれぞれに夫妻の署名が必要です。
「別紙」を添付せず旧様式のみで提出した時は、離婚届を受理できない場合や、受理するために離婚当事者に来庁を求める場合があります。
協議離婚の場合は、新様式または「別紙」の「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄に夫妻ともに必ずチェックをしてください。チェックが無い場合、離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。

未成年の子がいない場合

未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も改正前の旧様式での届出を行うことが出来ます。

届出書等

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
住民係:0572-54-1349
戸籍係:0572-54-1341
マイナンバー:0572-54-1349
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