煙火打上げ・仕掛け届出書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001772  更新日 2024年12月11日

印刷大きな文字で印刷

申請書の内容

煙火打上げ・仕掛け行為を行う際は,必要事項を記載し届け出てください。

記入上の注意

一定量以上の煙火を打ち上げ又は消費する場合は、火薬類取締法第25条の規定により許可が必要となります。
緊急を要する場合、及びその内容が軽易な事項である場合は口頭で届け出ることができます。

申請できる方

打上げ等ををしようとする者

申請受付窓口

煙火の打上げ等をする地区の所轄消防署

北消防署管轄

 泉町、土岐津町、肥田町

南消防署管轄

 下石町、妻木町、駄知町、曽木町、鶴里町

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式第10号(第5条関係)
土岐市火災予防条例第45条

リンク

記載なし

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内