催物開催届出書
申請書の内容
劇場等以外の防火対象物で催物を開催、又は劇場等において臨時に客席、舞台を設ける場合は届け出る必要があります。
記入上の注意
添付書類
催物開催に関する図面等
緊急を要する場合、及びその内容が軽易な事項である場合は口頭で届け出ることができます。
申請できる方
所有者、管理者又は占有者
申請受付窓口
届け出る防火対象物がある地区の所轄消防署
北消防署管轄
泉町、土岐津町、肥田町
南消防署管轄
下石町、妻木町、駄知町、曽木町、鶴里町
郵送での受付
記載なし
手数料
なし
その他
様式第11条(第5条関係)
土岐市火災予防条例第45条
リンク
記載なし
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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