少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱(廃止)届出書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001773  更新日 2023年3月29日

印刷大きな文字で印刷

申請書の内容

下記の場合は消防署へ届け出る必要があります。

1. 少量危険物:指定数量の5分の1以上指定数量未満で、貯蔵又は取り扱う場合。(個人住居の場合は、指定数量の2分の1以上)

2. 指定可燃物:条例で定める数量の5倍以上貯蔵、取り扱いする場合。(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類については、条例で定める数量以上)

廃止する場合も届け出が必要です。

 

記入上の注意

添付書類

付近見取図、配置図、平面図及び構造図
届出に係る設備の設計図 等

申請できる方

貯蔵、又は取り扱おうとする者

申請受付窓口

貯蔵し又は取扱う場所の所轄消防署

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式第16号(第6条関係)
土岐市火災予防条例第46条

リンク

記載なし

申請書等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内