少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱(廃止)届出書
申請書の内容
下記の場合は消防署へ届け出る必要があります。
1. 少量危険物:指定数量の5分の1以上指定数量未満で、貯蔵又は取り扱う場合。(個人住居の場合は、指定数量の2分の1以上)
2. 指定可燃物:条例で定める数量の5倍以上貯蔵、取り扱いする場合。(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類については、条例で定める数量以上)
廃止する場合も届け出が必要です。
記入上の注意
添付書類
付近見取図、配置図、平面図及び構造図
届出に係る設備の設計図 等
申請できる方
貯蔵、又は取り扱おうとする者
申請受付窓口
貯蔵し又は取扱う場所の所轄消防署
郵送での受付
記載なし
手数料
なし
その他
様式第16号(第6条関係)
土岐市火災予防条例第46条
リンク
記載なし
申請書等
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱(廃止)届出
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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