防火対象物使用開始届書

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ページ番号1001785  更新日 2025年3月28日

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申請書の内容

建物(一般住宅、長屋を除く)や建物の一部の使用を開始する、または建物の増改築や用途を変更するときは、使用開始の7日前までに防火対象物使用開始(変更)届出書を届け出る必要があります。同一敷地内に2以上の棟がある場合には棟ごとに棟別概要追加書類を添付してください。

 

記入上の注意

添付書類

防火対象物の案内図、配置図、各階平面図、
立面図及び消防用設備等の設計図書  等

申請できる方

所有者、管理者又は占有者

申請受付窓口

届け出る防火対象物がある地区の所轄消防署

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

別記様式第4号(第3条関係)
土岐市火災予防条例第43条

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
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