マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

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ページ番号1003982  更新日 2023年1月25日

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内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問などに関する情報が寄せられています。注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問などには十分注意し、内容に応じて相談窓口をご利用ください。

このような電話などに注意してください

  • マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報 家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。ATMの操作をお願いすることも一切ありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
  • 電話やメール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう注意してください。
  • 「なりすまし」の郵送物にご注意ください。マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるかご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

これまでに実際にあった相談事例(国民生活相談センター発表)

  • 行政機関を名乗り、口座番号を取得しようとする不審な電話
    行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。
  • 行政機関の職員を名乗り、資産などの情報を聞き出そうとする女性の来訪
    「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。
  • マイナンバーの管理をうたう業者からの不審な電話
    知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切った。
  • 早く手続きをしないと刑事問題になるという不審な電話
    若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きをしているか」との電話があった。「まだ手続きをしていない」と答えると、「早く手続きしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思いすぐに電話を切った。

マイナンバー制度全般についての相談窓口

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120‐95‐0178
平日 午前9時30分~午後10時 土曜日日曜日祝日(年末年始を除く) 午前9時30分~午後5時30分
※一部IP電話等でつながらない場合

  • 通知カード、個人番号カードについては、電話050-3818-1250
  • その他のお問合せについては、電話050-3816-9405

土岐市消費生活相談窓口

電話:0572-54-1111(内線186)
平日:午前9時~午後4時

消費者ホットライン

電話:188(いやや)

お近くの相談窓口につながります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
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