企業立地奨励金制度の概要

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ページ番号1004355  更新日 2023年1月25日

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対象業種

製造業、研究開発事業、運輸・倉庫業、情報通信業、コールセンター事業、データセンター事業、ソリューションセンター事業、植物工場

対象資産

土地、家屋、償却資産

対象の要件

1 新設の場合

区分 操業開始の日における投下固定資産の総額 常時雇用する従業員の数
製造業、運輸・倉庫業、植物工場(中小企業) 5,000万円以上 5人以上
製造業、運輸・倉庫業、植物工場(上記以外) 3億円以上 10人以上
研究開発事業 5,000万円以上 5人以上
情報通信業 3,000万円以上 5人以上
コールセンター事業 5,000万円以上 20人以上
データセンター事業 5,000万円以上 5人以上
ソリューションセンター事業 5,000万円以上 5人以上

2 増設又は移設の場合

区分 操業開始の日における投下固定資産の総額 常時雇用する従業員の数
製造業、運輸・倉庫業、植物工場(中小企業) 3,000万円以上 3人以上
製造業、運輸・倉庫業、植物工場(上記以外) 1億円以上 5人以上
研究開発事業 3,000万円以上 3人以上
情報通信業 3,000万円以上 5人以上
コールセンター事業 5,000万円以上 20人以上
データセンター事業 5,000万円以上 5人以上
ソリューションセンター事業 5,000万円以上 5人以上

内容

事業所設置奨励金

交付基準及び交付額

  • ア 新設又は増設の場合
    投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。なお、中部圏都市開発区域の指定に伴う土岐市固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和61年土岐市条例第5号)又は企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う土岐市固定資産税の特例に関する条例(平成20年土岐市条例第6号)の規定が適用できる場合で、当該適用を受けていない場合にあっては、当該納付額のうち固定資産税の納付額は当該適用があったものとして賦課される固定資産税を納付額とみなす。(この項において同じ。)
  • イ 移設の場合
    移設により増加した投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。

交付期間

操業開始後初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度から5年間

雇用促進奨励金

交付基準及び交付額

操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始から引き続き1年以上本市に居住し、かつ、常時雇用する従業員の数が、操業開始の日から1年以上を経過した日において、次のア又はイに該当する事業者に対して当該従業員1人につき15万円とし、1,500万円を限度とする。

  • ア 新設の場合
    10人(中小企業、研究開発事業、データセンター事業又はソリューションセンター事業(以下「中小企業等」という。)にあっては4人)以上
  • イ 増設又は移設の場合
    5人(中小企業等にあっては2人)以上

交付期間

操業開始後1年を経過した日の属する年度

申請方法

産業振興課企業立地・雇用対策係まで事前にご相談の上、必要書類を持参ください。必要書類は、各申請書様式に記載しています。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。

関連資料

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1213 ファクス:0572-55-7763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。