土岐市企業立地促進条例施行規則
趣旨
第1条
この規則は、土岐市企業立地促進条例(平成18年土岐市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
用語の定義
第2条
この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
指定事業者の申請及び決定
第3条
条例第6条第1項の規定による指定事業者の申請をしようとする事業者は、指定事業者申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、事業所の操業又は営業開始の日から60日以内に、提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、指定事業者承認(却下)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
変更事項の届出
第4条
条例第7条の規定による届出は、当該届出に係る事実が生じた日から起算して30日以内に申請事項変更届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
奨励金の交付申請及び決定
第5条
条例第8条による奨励金の交付申請は、奨励金交付申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、申請内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金交付決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
3 奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
奨励金の請求
第6条
前条第2項の規定による奨励金交付決定通知書を受けた指定事業者は、速やかに奨励金請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
取消し等の措置
第7条
市長は、条例第9条の規定に該当する指定事業者に対し、速やかに指定取消通知書(別記様式第7号)により、通知するものとする。
承継の届出
第8条
条例第10条第2項の規定による届出は、事業承継届出書(別記様式第8号)により速やかに市長に対し行わなければならない。
委任
第9条
この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に操業開始した者から適用する。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
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商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
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