土岐市企業立地促進条例
目的
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興と雇用の促進を図り、市勢の進展に寄与することを目的とする。
用語の定義
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)事業所
次に掲げる事業を行う工場、研究所、事務所その他これらに類するもの及びこれらに付随した関連施設をいう。
ア 製造業
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計標準として総務大臣が公示した日本標準産業分類(以下「標準産業分類」という。)に掲げる大分類の製造業をいう。
イ 研究開発事業
高度な工業技術の開発を行う事業又は高度な工業技術を製品の開発若しくは生産に利用する事業又はこれに類する事業の基礎研究、応用研究若しくは製品開発研究を行う事業で市長が別に定めるものをいう。
ウ 運輸・倉庫業
標準産業分類に掲げる大分類の運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業、倉庫業又は運輸に附帯するサービス業をいう。
エ 情報通信業
標準産業分類に掲げる大分類の情報通信業のうちソフトウェア業又は情報処理・提供サービス業をいう。
オ コールセンター事業
コンピュータと通信回線を利用して、集約的に顧客サービス等の業務を行う事業をいう。
カ データセンター事業
通信回線を利用して顧客の提供データをコンピュータにより集約的に管理するとともに、データ処理システムの構築又は運用等について付加的な価値の提供を行う事業をいう。
キ ソリューションセンター事業
企業等がシステム構築等を行うにあたって生じる問題に対し、適切な支援を行う事業をいう。
ク 植物工場
植物の生育環境を制御し栽培を行う施設園芸のうち環境及び生育のモニタリングを基礎として高度な環境制御と生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年、計画生産が可能な栽培施設をいう。
(2)事業所の設置
次に掲げる事業所の設置をいう。
ア 新設
市内に事業所を有しない者が、市内に新たに事業所を設置すること又は市内に事業所を有する者が、既設の事業所のほか既設の事業と異なる業種の事業所を市内に設置することをいう。
イ 増設
市内に事業所を有する者が、同一業種の事業所を市内に設置すること又は既設の事業所の敷地内若しくはこれに隣接して既設の事業所を拡充することをいう。
ウ 移設
市内に事業所を有する者が、当該事業所を市内の他の場所に移転することをいう。
(3)事業者
本市に事業所を設置する者をいう。
(4)中小企業
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号若しくは第3号に規定する中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。
(5)操業開始
事業所を設置して第1号に規定する事業を開始することをいう。
(6)投下固定資産
操業開始に伴い当該事業所のために新たに取得した土地(事業所が操業を開始した日前3年以内に取得した土地に限る。)、家屋及び償却資産の取得価格をいう。
(7)常時雇用する従業員
当該事業所において常時雇用する従業員をいう。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。
一部改正〔平成19年条例22号〕
奨励措置の対象
第3条 市長は、操業開始の日における投下固定資産の総額及び常時雇用する従業員の数が、別表第1に定める基準に該当する事業者に対し奨励措置を講ずることができる。
奨励金
第4条 市長は、事業者に対し、奨励措置として次の各号に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
- 事業所設置奨励金
- 雇用促進奨励金
交付基準等
第5条 奨励金の交付基準、交付額及び交付期間は、別表第2に定めるとおりとする。
指定事業者の指定
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、奨励金の交付を受けることができる事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、指定事業者の指定についての承認又は却下について決定し、申請者に通知するものとする。
3 市長は、指定事業者を指定するときは、環境保全に関する協定の締結その他必要な条件を付すことができる。
変更の届出等
第7条 指定事業者は、当該申請又は指定の内容に変更が生じたときは、その旨を市長に届出なければならない。
2 市長は、指定事業者から前項の規定による届出があったときは、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
交付申請及び決定
第8条 指定事業者が奨励金を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、奨励金の交付の決定を受けなければならない。
指定の取消し等
第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。
- 第3条に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。
- 第6条第3項又は第7条第2項に規定する条件に違反したとき。
- 操業の休止若しくは廃止又はこれらと同様の状態に至ったとき。
- 事業所をその事業以外の用途に供したとき。
- 偽りその他不正行為により奨励金を受けようとし、又は受けたとき。
- 市税その他の諸納付金の未納があるとき。
- この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
- その他市長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。
承継
第10条 市長は、指定事業者に係る事業所の相続、合併、譲渡その他の理由により、当該事業所の所有に変更が生じたときは、当該事業を承継した者(以下「承継人」という。)に対して第4条の奨励金の交付を行うことができる。
2 承継人は、規則で定めるところにより、市長に承継の事実を届出なければならない。
報告及び調査
第11条 市長は、指定事業者に対し、当該指定に係る事業所の設置その他について報告を求め、又は実地に調査することができる。
委任
第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日等)
- この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に操業開始した者から適用する。
- この条例の施行前に操業を開始した者にあっては、なお従前の例による。
最終改正(平成30年10月1日)
別表第1(第3条関係)
1 新設の場合
区分 | 操業開始の日における投下固定資産の総額 | 常時雇用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業、運輸・倉庫業、植物工場:中小企業 | 5,000万円以上 | 5人以上 |
製造業、運輸・倉庫業、植物工場:上記以外 | 3億円以上 | 10人以上 |
研究開発事業 | 5,000万円以上 | 5人以上 |
情報通信業 | 3,000万円以上 | 5人以上 |
コールセンター事業 | 5,000万円以上 | 20人以上 |
データセンター事業 | 5,000万円以上 | 5人以上 |
ソリューションセンター事業 | 5,000万円以上 | 5人以上 |
2 増設又は移設の場合
区分 | 操業開始の日における投下固定資産の総額 | 常時雇用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業、運輸・倉庫業、植物工場:中小企業 | 3,000万円以上 | 3人以上 |
製造業、運輸・倉庫業、植物工場:上記以外 | 1億円以上 | 5人以上 |
研究開発事業 | 3,000万円以上 | 3人以上 |
情報通信業 | 3,000万円以上 | 5人以上 |
コールセンター事業 | 5,000万円以上 | 20人以上 |
データセンター事業 | 5,000万円以上 | 5人以上 |
ソリューションセンター事業 | 5,000万円以上 | 5人以上 |
別表第2(第5条関係)
奨励金の種類 | 交付基準及び交付額 | 交付期間 |
---|---|---|
事業所設置奨励金 |
|
操業開始後初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度から5年間 |
雇用促進奨励金 | 操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始から引き続き1年以上本市に居住し、かつ、常時雇用する従業員の数が、操業開始の日から1年以上を経過した日において、次のア又はイに該当する事業者に対して当該従業員1人につき15万円とし、1,500万円を限度とする。
|
操業開始後1年を経過した日の属する年度 |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内