土岐市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
趣旨
第1条 この規則は、土岐市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成20年土岐市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
課税免除の申請
第2条 条例第3条第1項に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)によるものとし、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。
決定通知等
第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により、申請を承認し、又は却下したときは、承認(却下)通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。
変更の届出
第4条 条例第4条に規定する届出は、変更届出書(別記様式第3号)によるものとする。
取消し又は停止の通知
第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除の適用を取り消し、又は停止したときは、固定資産税の課税免除取消(停止)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
その他
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
最終改正(平成29年12月21日)
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