土岐市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例

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ページ番号1004358  更新日 2024年1月12日

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目的

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域の特性を生かした高い付加価値を創出し、かつ、地域経済牽引事業の促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税の免除について、必要な事項を定めることを目的とする。

固定資産税の課税免除

第2条 市長は、法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)において定められた促進区域において、法第4条第6項の規定による同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税を課すこととなった年度以後3年度分に限り、固定資産税の課税をしないことができる。

課税免除の申請等

第3条 前条の規定による課税の免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理した場合は当該申請の内容を審査し、承認又は却下をしたときは、その旨を申請した者に通知しなければならない。

変更の届出

第4条 前条第2項の承認を受けた者で、同条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、その事実の発生した日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

課税免除措置の取消し又は停止

第5条 市長は、固定資産税の課税の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、又は停止することができる。

(1)前条の規定に違反したとき。

(2)市税を納期限までに完納しなかったとき。

(3)偽りその他不正な行為により課税の免除を受け、又は受けようとしたとき。

(4)その他市長が特に不適当と認めたとき。

委任

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

最終改正(令和5年3月31日)

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農林係:0572-54-1214
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