下水道[よくある質問]

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002986  更新日 2023年1月25日

印刷大きな文字で印刷

質問長期間(1ヶ月以上)留守にするのですが、下水道使用料は、どうなりますか。

回答

下水道には、休止、再開制度があります。長期間にわたって下水道を使用されない場合は、“休止届"を上下上下水道課に提出してください。使用再開される場合も“再開届"を提出してください。なお、これらの制度は、届出制ですので、下水道をまったく使用されなくても、休止届が提出されなければ下水道使用料がかかります。

このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内