学校施設開放事業利用団体の募集

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ページ番号1003325  更新日 2023年2月16日

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学校施設開放事業

社会体育の普及及び振興のため、市内の小学校・中学校の体育施設(体育館・武道場)を学校教育に支障のない範囲で児童生徒その他一般市民が利用できる事業です。

 

利用団体資格

  1. 市内に在住、在勤、在学者が10名以上で構成する市内の団体(必ず監督者として、成人を含むこと)
  2. 市内に在住、在勤、在学者が団体の構成員の過半数を占めること
  3. 営利目的(月謝など対価を得るなど)の利用でないこと
  4. 利用される方はスポーツ保険に必ず加入すること

利用可能施設

小学校

  • 土岐津小学校体育館
  • 下石小学校体育館
  • 妻木小学校体育館
  • 駄知小学校体育館
  • 肥田小学校体育館
  • 泉小学校体育館
  • 泉西小学校体育館

中学校

  • 土岐津中学校体育館
  • 西陵中学校体育館・武道場
  • 濃南中学校体育館・武道場
  • 駄知中学校体育館・武道場
  • 肥田中学校体育館・武道場
  • 泉中学校体育館・武道場

申請における注意事項

  • 原則1団体1校の利用となります。但し、申請が他団体と重複がなく、空き時間がある場合のみ2校目以上の申請も受け付けます。複数校希望される団体は提出書類である“開放施設使用許可申請書”に希望順位を記載してください。
  • 利用希望面(体育館全面、半面、武道場)を記載してください。
  • 体育館、武道場の電気を使用する団体は電気代が必要となります。
  • 連絡用として、代表者の携帯電話番号とメールアドレスを“学校施設開放事業登録団体調査表”に記載してください。
  • 申請後、学校長等に承認された団体に限り利用を許可いたします。
  • 利用上のルールを守ることができない団体や利用団体資格を満たさなくなった団体は、利用をお断りすることがあります。
  • 学校施設に出入りできる人員は、団体登録申請書に記載された方のみです。使用許可申請書や団体登録申請書、学校施設開放事業利用団体名簿(新型コロナウイルス感染症対策)の各書類に団体員の人数や氏名を記入するところがありますが、すべて一致していることを確認してください。
  • その他、利用上の注意事項については、施設開放事業を利用するうえでの注意事項を確認してください。

提出書類

※提出方法は郵送・ファクス・メールのいずれの方法でも構いません。必ず期限までに提出してください。

提出期限

令和4年3月11日(金曜日)厳守

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 文化スポーツ課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
スポーツ振興係:0572-54-1236
文化振興係:0572-54-1238
ファクス:0572-55-6310
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。