生活保護

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ページ番号1003490  更新日 2023年1月25日

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最低生活の保障と自立支援

生活保護は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国の責任において、生活に困窮するすべての国民に対し、「健康で文化的な最低生活」を保障し、将来自立できるように支援するものです。

無差別平等

生活保護を行う際には、性別・社会的身分などはもとより、生活困窮に陥った原因の如何は一切問わず、生活保護法に定める要件を満たす限り、無差別平等に保護を受けることができます。

補足性の原理

生活保護に要する経費は、国民の税金で賄われていることから、保護を受けるためには、各自が持てる能力に応じて最善の努力をすることが必要で、安易に保護が行われるものではありません。
つまり、生活に困窮する方が、利用し得る資産・能力・その他あらゆるものを最低限度の生活維持のために活用することが必要です。また、民法に定める扶養義務者が生活に困っている方を援助し、相互に助け合うことも必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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