第十二回特別弔慰金のお知らせ

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ページ番号1009738  更新日 2025年4月16日

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戦没者等のご遺族の皆さまへ

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、令和7年4月1日を基準日として、戦没者1人につき額面27.5万円の記名国債(5年償還)の特別弔慰金が支給されます。

趣旨

戦後80周年に当たり今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

請求窓口

土岐市にお住まいの方は、土岐市役所福祉課

  • 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
    ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
  • 請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

※請求者が高齢である等、窓口に出向くことが難しい場合には、請求手続きを家族等に委任できます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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