最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付
追加給付についての概要
平成25年生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決により「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を生活保護受給者等に対し追加給付するものです。
対象になる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月の期間において生活保護を受給していた世帯。
- 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、年末年始をまたいで受給していた方、一定期間入院・入所していた方や障がいがあること等を理由とした生活保護の加算が算定されていた方を含む世帯。
※現在、生活保護停止中の世帯や生活保護廃止世帯も含みます。
※既に世帯全員が死亡している場合は追加給付の対象外となります。
支給額
給付額は、世帯の人数や生活保護を受けていた時期、期間等で算定されるため、世帯によって金額が大きく異なります。
※詳細については、下記の厚生労働省のHPから確認できます。
| 世帯状況 | 加算の有無 | 受給期間 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 60代単身世帯 | 加算なし | 平成25年8月~現在生活保護受給中 | 約94,000円 |
| 40代単身世帯 | 障害加算あり | 令和2年4月~現在生活保護受給中 | 約30,000円 |
| 60代単身世帯 | 加算なし | 平成25年8月~平成29年3月まで生活保護受給 | 約60,000円 |
| 60代単身世帯 | 加算なし | 令和2年4月~令和6年3月まで生活保受給 | 約1,200円 |
※いずれも土岐市在住で居宅生活の場合です。
※上記金額は目安であり、実際の金額とは異なります。
支給時期・方法
手続きが不要の世帯
1.令和8年7月23日時点で当市で生活保護を受給している世帯
2.令和8年3月2日~令和8年7月23日までに当市での生活保護が廃止となった世帯
令和8年8月の生活保護費に追加給付分を合算して振込予定です。
特に手続きは必要ありません。
手続きが必要な世帯
過去に土岐市で生活保護を受給しており、令和8年3月1日までに生活保護が廃止となった世帯
申出書等の提出が必要となります。
土岐市で生活保護を受給していた期間があり、追加給付の算定額がある場合は土岐市から支給します。
申出期間
令和8年8月3日~令和9年7月30日
申出方法
対象と思われる方はいずれかの方法で申出書を提出してください。
-
市役所福祉課にお越しいただき、窓口で直接申出書等を提出してください。
-
市役所福祉課までお問合せいただき、申出書をお取り寄せのうえ、郵送により申出書等を提出してください。
お問合せ先等
厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」が設置されています。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)平日9時~17時
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
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