令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金
物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税が非課税の世帯に対して、一世帯あたり3万円を給付します。
また、対象世帯のうち18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき2万円を給付します。
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付対象世帯
次の要件にいずれも該当する世帯
- 令和6年12月13日(基準日)時点で土岐市に住民登録がある世帯
- 世帯全員が令和6年度住民税が非課税である世帯
対象外となる世帯
以下の項目に一つでも該当する世帯は対象外となります。
- 世帯全員が、住民税が課税されているほかの親族の扶養等を受けている世帯
- 令和6年1月2日以降に国外から初めて転入された世帯
申請方法
「給付金のお知らせ」が届いた世帯
市で対象世帯であることの確認ができ、以前に同様の給付金を受け取っている世帯には、土岐市からお知らせを3月7日にお送りします。支給を受けるために、申請手続や市役所への連絡は必要ありません。
「確認書」「申請書」が届いた世帯
給付金と思われる世帯には、確認書又は申請書を3月中旬にお送りします。
内容をご確認いただき、必要事項を記入し必要書類を添付して提出(返送)してください。
申請期限
令和7年5月31日(消印有効)です。
※ こども加算給付金は令和7年6月16日(消印有効)となります。
給付額
1世帯あたり3万円(1世帯1回限り。)
こども加算給付金について
支給対象となる世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯に、児童1人あたり2万円の加算給付金を支給します。
対象となる児童
平成18年4月2日から令和7年5月31日までに出生した児童
ただし、以下の児童は対象となりません。
- 基準日(令和6年12月13日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童
- 施設入所児童
※ 別世帯で扶養している児童(学校の寮などで生活している場合など)は対象となります。
申請について
原則手続きの必要はありませんが、以下に該当する場合は申請していただく必要があります。
- 学校の寮で生活しているなど、住民票が別の児童を扶養している世帯
- 令和6年12月14日以降に出生した児童を扶養している世帯
申請が必要となる世帯の方はお問合せ先までご連絡ください。
その他
- 対象となる世帯で市から書類が届かない方は問合せ先までご連絡ください。
- 申請に不備があると支給が遅れることがあります。
- 原則、世帯主以外の口座には振り込みができません。
- 配偶者やその他の親族等から暴力を理由に避難している方で、令和6年12月12日以前に土岐市に住民票を移すことができない場合、給付対象者であれば所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。詳しくはお問合せください。
問合せ先
土岐市役所福祉課給付金窓口
電話番号 0572-54-1111(内線285,289)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
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