物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)
物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯に対して、一世帯あたり10万円を給付します。給付金を受給するために、手続きが必要な場合があります。
給付対象者
次の要件のいずれにも該当する世帯
- 令和5年12月1日(基準日)時点で土岐市に住民登録がある世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税されている方だけで構成されている世帯、もしくは、均等割のみ課税されている方と非課税の方で構成されている世帯
対象外となる世帯
以下の項目に一つでも該当する世帯は対象外となります。
- 世帯全員が、住民税が課税されているほかの親族の扶養等を受けている世帯
- 住民税が未申告の方のみの世帯
- 令和5年1月2日以降に国外から初めて転入された世帯
- 非課税世帯を対象とした「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)」の対象となる世帯
申請方法
「給付金のお知らせ」が届いた世帯
対象となる世帯には、土岐市からお知らせを3月中旬にお送りします。支給を受けるために、申請手続や市役所への連絡は必要ありません。
「確認書」「申請書」が届いた世帯
対象となる世帯には、土岐市から確認書又は申請書を3月下旬にお送りします。
内容をご確認いただき、必要事項を記入し必要書類を添付して提出(返送)してください。
申請が必要な世帯
令和5年12月1日以降に修正申告等により課税状況が変わり、住民税均等割のみ課税世帯となった世帯等、支給対象となる場合は、お問合せ先までご連絡ください。
申請期限
令和6年7月1日までに申請してください。(令和6年7月1日消印有効)
給付額
1世帯当たり10万円(1世帯1回限り。)
給付時期
審査により書類不備がなく、かつ、支給が決定した場合、順次振込みます。
その他
- 申請に不備があると支給が遅れることがあります。
- 原則、世帯主以外の口座には振り込みができません。
- 配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和5年11月30日以前に土岐市に住民票を移すことができない場合、給付対象者であれば所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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